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1.当会について
1-1.F.V.F.(特装クラブ フリートビークル・フリート)は、「特装車両」を対象とした会員制の秘密組織である。
1-2.当会の活動目的・内容は以下の通りである。
・電子的な手段による交流および交友の確立(会員制非公開)
・定期的な実地での交流機会(会員制非公開)
・特装車両に関する研究・記録・保存(会員制非公開)
・会報および記念グッズの制作・発行(会員制非公開)
・オンラインでの記事投稿や機関誌の発行等による、限定的な情報発信(一般公開)2.特装車両
2-1.当会の定義する「特装車両」とは、郵政・消防・警察・電力・水道・測量などの官公庁業務、ならびに公共性または社会インフラに関わる法人業務において、特定の任務のために特別な仕様・装備が施された車両を指す。
2-2.民間事業者で使用された「業務用車両」は、当会の定める「特装車両」とはみなされない。ただし、特装車両を有する会員が、F.V.F.においてこれら車両の研究や行事参加を行うことは大いに肯定される。
2-3.特装車両のうち「ホンダ・スーパーカブ」(郵政カブ等)については、現在も事業者により現行使用されており、業務への支障を与える可能性があるため、会員資格を満たす対象とはならない。
3.会員
3-1.会員は当会の定義する「特装車両」を保有していること。
3-2.会員は本規約に同意し、遵守しなければならない。
3-3.20歳未満の者は入会出来ない。
3-4.入会はオンラインまたは対面での申し込みを行い、司令部(運営)による審査を通過した場合は会員資格が与えられる。なお申請時には、特装車両の所有を証明する必要がある。
3-5.会員による勧誘・紹介も有効である。ただし、「F.V.F.に入会する/させるために特装車を入手する」といった動機や行為は、本末転倒であり、当会の理念に反するものであるため、そのような行為に繋がりかねない勧誘は、強く忌避すべきである。
3-6.会員はF.V.F.へ氏名・住所・年齢・職業等の個人情報を登録するものとする(情報は内部でのみ管理・一部公開あり)。ただし、本名での活動は必須ではなく、望まない場合はコードネーム(通称)での活動を許可する。
3-7.会員が退会を希望する場合は、任意の時期に運営へその旨を連絡することで、常時退会可能とする。ただし、年度の途中であっても、納入された会費の返金は行わない。
3-8.会員が本規約に著しく反する行為や、他の会員やクラブの機密・活動等に著しい支障を与える行為を行った場合、司令部(運営)は当該会員を除名することができる。
4.情報公開に関して(F.V.F.の秘密主義)
4-1.当会は秘密組織であり、秘密であること自体を楽しむものである。自己顕示欲の高すぎる者は当会に不向きである。4-2.F.V.F.の存在そのものは公開されるが、その活動情報・内容は、原則として非公開とし、司令部(運営)が選定した内容のみ限定的に公開する。
4-3.会員のSNS等での当会に関する言及・発信は原則自由とするが、他の会員やクラブの実態に関する情報には十分配慮すること。判断は各自の良識に委ねられる。
4-4.ただし、「将来の」活動およびその日時・場所、司令部(運営)の機密事項、他会員の所属など、部外者が特定・接近しうる情報は一切公開してはならない。
4-5.会員は、自身がF.V.F.の一員であることを明かす自由を有する。ただし、他の会員の所属・活動内容に関しては、口外してはならない。
4-6.当会の活動への、第三者の参加は原則として認めない。ただし、会員資格を満たす特装車両所有者に限り、正会員の仲介・同伴を条件として見学費用を支払っての参加が可能である。また会員の血縁者は、事前の許可を得て同行可能とする。
4-7.会員は、特装車両を保有・管理するにあたり、当該車両の本来の目的に関わる官公庁・法人の業務に支障を生じさせることがないよう、最大限の配慮と節度をもって扱わなければならない。公道走行時や、ソーシャルメディアへの投稿時は省庁・法人名を隠すといった努力が必要である。
5.会費と継続
5-1. 会費は年度ごとに設定され、毎年6月末までに支払いを行うものとする。
5-2. 会費の支払いをもって、当該年度の会員資格を継続したものとみなす。
5-3. 特段の意思表示がなく、会費支払いが期日までに行われなかった場合は、退会とみなされる場合がある。
5-4. 会費はクラブ運営のみに使用され、サーバー費用、冊子印刷費用、グッズ費用、飲食費、物品購入費用などに充てられる。なお会費は毎年度、活用状況をクラブ内に公開する。
◯会費
・3,000円(年間)